大判例

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釧路地方裁判所 昭和53年(わ)333号 判決

一、被告人

(一)本店所在地

北海道河東郡音更町木野大通西一五丁目一番地四

サカエ農機株式会社

右代表者代表取締役

松ケ崎久男

(二)本籍

北海道河東郡音更町木野大通西一五丁目二番地

住居

右同

職業

会社役員

氏名

松ケ崎久男

年齢

昭和八年九月一日生

一、罪名

各法人税法違反

一、宣告の日

昭和五四年三月一日

一、裁判所

釧路地方裁判所

一、裁判判官

谷鐵雄

一、検察官

茂手木雄一

一、判決主文

被告人サカエ農機株式会社を罰金一、六〇〇万円に、被告人松ケ崎を懲役一年四月に処する。

被告人松ケ崎に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実の要旨

被告会社は、河東郡音更町木野大通西一五丁目一番地の四に本社を置き、農機具の製作販売並に加工修理等をを営業目的とする資本金二〇〇万円の株式会社(昭和五二年三月二五日有限会社サカエ式農機具製作所が有限会社サカエ農機に商号変更され、同会社が同年一〇月二一日サカエ農機株式会社に組織変更されたもの)であり、被告人松ケ崎久男は、右会社の代表取締役としてその業務全般を統轄している者であるが、同被告人は、右被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもつて、売上の一部及び在庫の一部を脱漏するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、

第一 昭和五〇年二月一日から昭和五一年一月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が八、五〇九万五、二一三円、これに対する法人税額が三、三一九万八、〇〇〇円であつたにもかかわらず、昭和五一年三月二六日帯広市西五条南六丁目一番地所在の所轄帯広税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、二一〇万六、八〇六円であり、これに対する法人税額が四〇〇万二、四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二、九一九万五、六〇〇円を免れ

第二 昭和五一年二月一日から昭和五二年一月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が一億四、二九〇万三、四五五円、これに対する法人税額が五、六三二万一、二〇〇円であつたのにもかかわらず、昭和五二年三月二八日前記所轄帯広税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、一五〇万三、九四〇円であり、これに対する法人税額が七七六万一、二〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額四、八五六万円を免れ

たものである。

一、適用した罪条

(一) 被告人サカエ農機株式会社につき、法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(二) 被告人松ケ崎につき、法人税法一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項一号

昭和五四年三月一六日

裁判所書記官 門野賢蔵

(裁判官 谷鐵雄)

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